福岡ワンヘルス協議会
入会のご案内
新型コロナウイルス感染症をはじめ、世界で人獣共通感染症が多発し、人と動物の健康が脅かされ、生態系の変化が進む中で、ワンヘルスの実践は喫緊の課題となっております。
当協議会は、このような現状を憂慮し、趣意書に基づき、有志により、さる5月10日に設立されました。
2021年1月5日に公布・施行された「福岡県ワンヘルス推進基本条例」の「動物と人の健康及び環境の健全性は一つのものである」というワンヘルスの理念に則り、福岡県民をはじめ多くの市民団体、関係機関等とのネットワーク創りを通して、ワンヘルスの普及発展に寄与してまいります。
つきましては、本協議会の趣旨にご賛同いただき、ともにワンヘルスの普及発展に努めてまいりますため、ぜひともご入会を賜りますよう、お願いとご案内を申し上げます。
会則
(名称) 第1条 |
第1条 本会は、福岡ワンヘルス協議会と称する。 |
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(事務所) 第2条 |
本会は、事務所を以下に置く。 福岡市中央区薬院2丁目2番33号 OAS薬院ビル2階 |
(目的) 第3条 |
第3条 本会のワンヘルス推進活動を通じて、人の健康、動物の健康、環境の健全性を守り、情報の共有を図るとともに福岡県民のネットワーク作りを通して、ワンヘルスの普及発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) 第4条 |
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事項に該当する事業を行う。
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(会員) 第5条 |
本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した法人又は団体並びに個人とする。 |
(役員) 第5条 |
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(顧問) 第6条 |
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(会議) 第7条 |
本会の会議は、会長が招集する。 |
(名称) 第8条 |
本会は、入会金その他寄付金等をもって運営する。入会金は500円とする。 |
(名称) 第9条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
(名称) 第10条 |
本会の設立年月日は、令和3年5月10日とする。 |
(施行) 附 則 |
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